| サービス付き高齢者向け住宅での安心チェックリスト |
| チェック内容 |
法的規制等 |
内容について |
チェック欄 |
| 外観について |
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できれば、車乗降時に便利な、玄関にひさしがついていれば快適。物件に雑草がたくさん生えていませんか? |
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消防法等 |
避難用の外階段や避難設備が分かり易いか?非常口に物がおいてありませんか? |
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| 内観について |
建築基準法等 |
玄関入口におけるセキュリティと運用方針が明確ですか?各住戸部分のセキュリティ及びプライバシーの配慮がされていますか?各住戸の扉に鍵がついていますか? |
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| 共同部分:廊下やロビー、利用時のランドリ場や食堂の照明は適切ですか?暗くありませんか? |
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| 共同部分:廊下やロビー、利用時のランドリ場や食堂の照明は適切ですか?暗くありませんか? |
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| 廊下や通路幅は車イスが交差できるか?通路や共同浴室、食堂等の手すりは十分な設置がされているか?スプリンクラーはついているか?火災探知機はついていますか? |
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| 厚生労働省等 |
共用部分に消毒や感染対策がとらていますか? |
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規模基準:原則居間、食堂、台所等の共同利用部分の面積合計が各住戸専用部分の床面積と25uの差の合計を上回ること。 |
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| 内観について(地方ルール) |
地方行政によって面積基準のルールがあります。各居住部分の床面積が18u以上25u未満の場合における金沢市の運用方針 |
規模基準:原則居間、食堂、台所等の共同利用部分の面積合計が各住戸専用部分の床面積と25uの差の合計を上回ること。 |
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| 金沢市最低限確保すべき面積 |
共同の台所:原則として各階に1ヶ所毎に設けることとする。 |
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| 収納設備:戸数分で、施錠できるものが望ましい。 |
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| 共同の個室浴室:概ね10人につき1箇所以上設置。 |
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| 居間:最低、概ね6畳(10u)以上 |
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| 食堂:概ね1人当たり1.5u以上。最低、概ね8畳(13u)以上。 |
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| 台所:概ね1人当たり0.5u以上。最低、概ね3畳(5u)以上とする。 |
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| その他:共用トイレ、ランドリー、応接室等、必要に応じて確保されていることが望ましい。 |
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| サービス内容について(重要です。) |
サービス付き高齢者向け住宅ではすべての入居者に対して安否確認・生活相談サービスを提供することが必要です。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。 |
介護保険で対応するサービスとは違います。サービス費用は生活支援費等と呼ばれる事が多いです。金額は事業所によって違います。 |
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| 1、生活支援をするスタッフと介護をするスタッフが明確に分かれていますか? 2、兼務の場合も仕組みが明示されていますか? 3、日中のフロントサービスや夜間の生活支援サービスが記載され説明が明確でありますか? |
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| 身だしなみや言葉使い、スリッパ履きのスタッフ、横柄な管理者がいませんか? |
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| 職員や管理者について |
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契約や契約金額について
(重要です。) |
(A)居住の用に供する専用部分が明示されていること
(※単に建物全体を示すのではなく、具体の部屋番号が記載されているなど特定されていること) |
部屋番号や部屋のu面積が記載されているか?さらに部屋の設備がどうなっているか? |
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(B)@敷金、A家賃、B高齢者生活支援サービスの提供の対価、C家賃等(A及びB)の前払金以外の金銭(権利金等)を受領しないこと
(※@〜Cが明確に分けられていること) |
共益費の内訳や生活支援サービス費の内訳を明確に説明できるか? |
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(C)家賃等の前払金を受領する場合には、その算定の基礎が明示されていること |
敷金においては、家賃の何ヶ月分か?他事業所と比べて見る事。 |
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(D)家賃等の前払金を受領する場合には、家賃等の前払金について事業者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示されていること |
契約書又は重要事項説明書に明記されていますか |
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(E)入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合には、家賃等の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗じた額を除き、家賃等の前払金を返還すること。
入居者の入居後、3月が経過し、想定居住期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合には、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了の日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の額を、家賃等の前払金の額から控除した額を除き、家賃等の前払金を返還すること。 |
入居者より契約を解除する場合の内容がしっかり明記されているはずです。内容を確認下さい。 |
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(F)入居者の病院への入院又は入居者の心身の状況の変化を理由として、当該理由が生じた後の入居者の合意が無く、一方的に居住部分を変更し、又は契約を解約することができないこと |
入居者又は契約者との合意なき部屋移動等は出来ません。また事業者よりの一方的な契約解除も無効です。 |
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(G)住宅の整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないこと |
物件の完成前に金銭のやり取りをしないで下さい。 |
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(H)家賃等の前払金について、事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、必要な保全措置が講じられていること |
保証金や敷金が家賃の6ヶ月を越える範囲で事業者が受け取る場合、事業者は保全処置が必要です。 |
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(※1)根拠規定
法:高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、規則:国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号) |