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施設・高齢者住宅で介護サポート

 

お客様ご本人やご家族様のライフプラン等を考慮して、ご要望をお聞きし、もっとも最適な施設や高齢者住宅等をご紹介します。

注意:介護保険による人数規制の施設及び満床による住宅は順番待ちをご了承下さい。

また、高齢化による身体能力の低下や病気等により入院での身体機能低下での要介護認定手続や、介護保険ご利用等のご相談及び申請手続等も、ご案内します。

(申請手続き代行にかかる費用は別途です。)

サービス付き高齢者向け住宅での安心チェックリスト
サービス付き高齢者向け住宅での安心チェックリスト
チェック内容 法的規制等 内容について チェック欄
外観について できれば、車乗降時に便利な、玄関にひさしがついていれば快適。物件に雑草がたくさん生えていませんか?
消防法等 避難用の外階段や避難設備が分かり易いか?非常口に物がおいてありませんか?
内観について 建築基準法等 玄関入口におけるセキュリティと運用方針が明確ですか?各住戸部分のセキュリティ及びプライバシーの配慮がされていますか?各住戸の扉に鍵がついていますか?
共同部分:廊下やロビー、利用時のランドリ場や食堂の照明は適切ですか?暗くありませんか?
共同部分:廊下やロビー、利用時のランドリ場や食堂の照明は適切ですか?暗くありませんか?
廊下や通路幅は車イスが交差できるか?通路や共同浴室、食堂等の手すりは十分な設置がされているか?スプリンクラーはついているか?火災探知機はついていますか?
厚生労働省等 共用部分に消毒や感染対策がとらていますか?
規模基準:原則居間、食堂、台所等の共同利用部分の面積合計が各住戸専用部分の床面積と25uの差の合計を上回ること。
内観について(地方ルール) 地方行政によって面積基準のルールがあります。各居住部分の床面積が18u以上25u未満の場合における金沢市の運用方針  規模基準:原則居間、食堂、台所等の共同利用部分の面積合計が各住戸専用部分の床面積と25uの差の合計を上回ること
金沢市最低限確保すべき面積 共同の台所:原則として各階に1ヶ所毎に設けることとする。
収納設備:戸数分で、施錠できるものが望ましい。
共同の個室浴室:概ね10人につき1箇所以上設置。
居間:最低、概ね6畳(10u)以上
食堂:概ね1人当たり1.5u以上。最低、概ね8畳(13u)以上。
台所:概ね1人当たり0.5u以上。最低、概ね3畳(5u)以上とする。
その他:共用トイレ、ランドリー、応接室等、必要に応じて確保されていることが望ましい。
サービス内容について(重要です。) サービス付き高齢者向け住宅ではすべての入居者に対して安否確認・生活相談サービスを提供することが必要です。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。 介護保険で対応するサービスとは違います。サービス費用は生活支援費等と呼ばれる事が多いです。金額は事業所によって違います
1、生活支援をするスタッフと介護をするスタッフが明確に分かれていますか?                      2、兼務の場合も仕組みが明示されていますか?                 3、日中のフロントサービスや夜間の生活支援サービスが記載され説明が明確でありますか?
身だしなみや言葉使い、スリッパ履きのスタッフ、横柄な管理者がいませんか?
職員や管理者について
契約や契約金額について
(重要です。)
(A)居住の用に供する専用部分が明示されていること
(※単に建物全体を示すのではなく、具体の部屋番号が記載されているなど特定されていること)
部屋番号や部屋のu面積が記載されているか?さらに部屋の設備がどうなっているか?
(B)@敷金、A家賃、B高齢者生活支援サービスの提供の対価、C家賃等(A及びB)の前払金以外の金銭(権利金等)を受領しないこと
(※@〜Cが明確に分けられていること)
共益費の内訳や生活支援サービス費の内訳を明確に説明できるか?
(C)家賃等の前払金を受領する場合には、その算定の基礎が明示されていること 敷金においては、家賃の何ヶ月分か?他事業所と比べて見る事。
(D)家賃等の前払金を受領する場合には、家賃等の前払金について事業者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示されていること 契約書又は重要事項説明書に明記されていますか
(E)入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合には、家賃等の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗じた額を除き、家賃等の前払金を返還すること。
 入居者の入居後、3月が経過し、想定居住期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合には、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了の日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の額を、家賃等の前払金の額から控除した額を除き、家賃等の前払金を返還すること。
入居者より契約を解除する場合の内容がしっかり明記されているはずです。内容を確認下さい。
(F)入居者の病院への入院又は入居者の心身の状況の変化を理由として、当該理由が生じた後の入居者の合意が無く、一方的に居住部分を変更し、又は契約を解約することができないこと 入居者又は契約者との合意なき部屋移動等は出来ません。また事業者よりの一方的な契約解除も無効です
(G)住宅の整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないこと 物件の完成前に金銭のやり取りをしないで下さい
(H)家賃等の前払金について、事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、必要な保全措置が講じられていること 保証金や敷金が家賃の6ヶ月を越える範囲で事業者が受け取る場合、事業者は保全処置が必要です
※1)根拠規定
法:高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、規則:国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)
上記表の料金は、ホテルコストの他に介護保険料や食事等を概算で入れてあります。当協会が想定する平均的な目安です

デイサービス(通所介護)、小規模多機能居宅介護、ショートステイ(短期入所介護)、訪問介護、訪問看護、リハビリ型デイサービス、グループホーム(認知症共同生活介護)、老人保健施設(老健)、特別養護老人ホーム(特養)、ケアハウス、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、訪問入浴介護、在宅療養支援診療所等の介護サービスのご利用方法をご提案します。

サービス付き高齢者向け住宅の問題点

厚生労働省と国土交通省の共同所管で、国が整備を進める【サ高住】「サービス付き高齢者向け住宅」など老後の住まいで、運営事業者が不必要な介護保険サービスを提供したり、自社の介護利用を入居の条件にしたりといった事態が横行し、監督する自治体の50%強が問題視していることが、厚生労働省調査で分かりました。

<サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)>高齢者が生活支援サービスを受けられる賃貸住宅。安否確認と生活相談の提供が義務付けられている。訪問介護など介護保険サービスは入居者が選んで契約する。厚生労働省と国土交通省が共に所管する高齢者住まい法で2011年に定められた。国の整備推進を受け急増しており、今年9月末時点の登録物件は4932棟、戸数は15万8579戸。運営事業者は株式会社などの営利法人が大半を占め、不動産や建設などさまざまな業種から参入している。2014年10月26日 中日新聞朝刊より

これらの問題は、サ高住の運営事業者が自社のサービスを優先的に利用するように「介護漬け」や「囲い込み」を行い、関連法令に触れる行為に当たります。介護サービスの種類や量は本来、利用者が自由に選べますが、運営事業者による利益優先が背景にあります。

一般社団法人シルバーケアサポート協会は、数々のサ高住運営実績をもとに、このような違法な運営事業者をチェックできる体制を行っています。サ高住や住宅型有料老人ホームへご入居を考えているお客様は、どうぞお気軽にご相談下さい。


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